定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて

決算承認理事会と定時社員総会(評議員会)の議事録を確認したところ、同日に開催していた。


解説

法人法第129条第1項(第199条で準用する場合を含む)の規定により、定時社員総会又は定時評議員会の2週間前から計算書類等を備え置くこととなっていますが、当該備置き書類は理事会の承認を得たものである
ことが求められます。


したがって、計算書類等を承認する理事会と定時社員総会(評議員会)は、中2週間以上を開ける必要があります。

2020年11月11日