定時社員総会(評議員会)の招集通知の際して、計算書類等を提供していない。
解説
定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて法人法第125条(第199条で準用する場合を含む)の規定により、定時社員総会又は定時評議員会の招集通知に際しては、理事会の承認を受けた計算書類等を社員又は評議員に提供しなければならないとされています。
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定時社員総会(評議員会)の招集通知の際して、計算書類等を提供していない。
解説
定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて法人法第125条(第199条で準用する場合を含む)の規定により、定時社員総会又は定時評議員会の招集通知に際しては、理事会の承認を受けた計算書類等を社員又は評議員に提供しなければならないとされています。
決算承認理事会と定時社員総会(評議員会)の議事録を確認したところ、同日に開催していた。
解説
法人法第129条第1項(第199条で準用する場合を含む)の規定により、定時社員総会又は定時評議員会の2週間前から計算書類等を備え置くこととなっていますが、当該備置き書類は理事会の承認を得たものである
ことが求められます。
したがって、計算書類等を承認する理事会と定時社員総会(評議員会)は、中2週間以上を開ける必要があります。
定時社員総会(評議員会)の招集手続きを省略する場合に、理事会決定を行っていない。
解説
法人法第40条又は第183条の規定により、社員又は評議員の全員の同意があるときは、社員総会又は評議員会の招集の手続を省略することができますが、この場合に省略できるのは「招集の手続」であって、理事会による「招集の決定」は省略できません
(ただし、法人法第96条による「理事会の決議の省略」によって招集を決定することは可能です)。
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○公益法人として遵守すべき事項に関する法人の事業の運営実態を確認する観点から行います。
○事前通知の上、通常1日、複数名で伺います。その際には、法人運営全般や事業内容等について、役員等の方から 御説明いただきます。