定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて その2

定時社員総会(評議員会)の招集手続きを省略する場合に、理事会決定を行っていない。


解説

法人法第40条又は第183条の規定により、社員又は評議員の全員の同意があるときは、社員総会又は評議員会の招集の手続を省略することができますが、この場合に省略できるのは「招集の手続」であって、理事会による「招集の決定」は省略できません

(ただし、法人法第96条による「理事会の決議の省略」によって招集を決定することは可能です)。

2020年11月11日