定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて その3

定時社員総会(評議員会)の招集通知の際して、計算書類等を提供していない。


解説

定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて法人法第125条(第199条で準用する場合を含む)の規定により、定時社員総会又は定時評議員会の招集通知に際しては、理事会の承認を受けた計算書類等を社員又は評議員に提供しなければならないとされています。

2020年11月11日