内閣府の立入検査について
公益の認定後2~3年目に内閣府の立入検査が行われます。
ともに立ち合いを行いますが、記帳代行をしている時は、会計面の説明が行えます。
サービス一覧
「月次の会計処理(分ち決算書の作成)に必要なもの」
① 現金出納帳
② 預金出納帳又は通帳のコピー
③ 寄附金の申込書及び会費収入等の収入請求書の控え、
④ 経費の領収書・請求書・給料明細
以上を揃えて、提出の時期は、四半期ごとにご郵送下さい。
例示)4~6月分は、7月中旬に郵送してくださ
「希望の経理方法に合わせたサポート体制」
① 自社での自計化したい顧問先
→ 毎月は自社で会計ソフトを導入して整理する
決算年度末に総勘定元帳の確認を行います
② 会計事務所に全てお任せする顧問先(公益法人会計基準に準拠)
→ 領収書や請求書を整理する
会計帳簿の作成・決算書作成は、全て会計事務所で行
公益財団法人の評議員必携〔A4版〕(PDF/566KB:新しいウィンドウが開きます)
公益財団法人の理事必携〔A4版〕(PDF/585KB:新しいウィンドウが開きます)
特別なご相談事例の一覧
定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて その3
定時社員総会(評議員会)の招集通知の際して、計算書類等を提供していない。
解説
定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて法人法第125条(第199条で準用する場合を含む)の規定により、定時社員総会又は定時評議員会の招集通知に際しては、理事会の承認を受けた計算書類等を社員又は評議員に提供しなければならないとされています。
定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて
決算承認理事会と定時社員総会(評議員会)の議事録を確認したところ、同日に開催していた。
解説
法人法第129条第1項(第199条で準用する場合を含む)の規定により、定時社員総会又は定時評議員会の2週間前から計算書類等を備え置くこととなっていますが、当該備置き書類は理事会の承認を得たものである
ことが求められます。
したがって、計算書類等を承認する理事会と定時社員総会(評議員会)は、中2週間以上を開ける必要があります。
定時社員総会(評議員会)の開催手続きについて その2
定時社員総会(評議員会)の招集手続きを省略する場合に、理事会決定を行っていない。
解説
法人法第40条又は第183条の規定により、社員又は評議員の全員の同意があるときは、社員総会又は評議員会の招集の手続を省略することができますが、この場合に省略できるのは「招集の手続」であって、理事会による「招集の決定」は省略できません
(ただし、法人法第96条による「理事会の決議の省略」によって招集を決定することは可能です)。
固定資産税の減免申請の相談
公益財団法人が所有する固定資産について、固定資産税の減免申請についてのご相談
公益財団法人へ個人財産のご寄附の相談
租税特別措置法40条の譲渡所得税の非課税の相談や、租税特別措置法70条の相続税の非課税の相談