特定公益増進法人に対する寄附に係る証明書類等について

特定公益増進法人に対する寄附に係る証明書類等について

公益社団・財団法人 御中

特定公益増進法人に対する寄附に係る証明書類等について

公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の
増進に著しく寄与するもので一定のもの(以下「特定公益増進法人」 という 。 )に対する
その特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金については、寄附金控除
等の税制上の措置の対象とされていますが、 令和3年度税制改正において、 その対象とな
る寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外することとして法人
税法第37条第4項及び所得税法第78条第2項が改正され、 令和3年4月1日以後に支
出する寄附金について適用されることとなりました。
これに伴い、 財務省令に規定する 寄附者が上記特例を適用する場合に保存することとさ
れる書類(寄附金が特例対象の寄附金に該当することを証する書類)についても、 法人税
法施行規則第24条においては、 『その寄附金が特定公益増進法人の主たる目的である業
務に関連する 法人税法第37条第4 項に規定する 寄附金である旨のその特定公益増進法人
が証する書類』 に改正されました。また、 所得税法施行規則第47 条の2 及び租税特別措
置法施行規則第19条の10の5における寄附金控除や所得税額控除の確定申告の際に添
付等が必要となる書類においても同趣旨から、 改正されました。
つきましては、 特定公益増進法人に対する寄附については、 下記に留意の上、遺漏のな
いようよろしくお取りはからい願います。



令和3年4月1日以後は、各特定公益増進法人において、受け入れた寄附が主目的業
務に関連する寄附であるかどうかの確認のほか、その寄附が以下のような寄附金ではな
いかどうかを確認のうえ、証明書を寄附者に交付すること 。
・ 寄附金の使途を出資業務に限定して募集された寄附金
・ 出資業務に使途を指定して行われた寄附金※確認の具体的な実務としては、例えば、 寄附を募集するチラシやHP等で出資業務に充てることを示していないことや寄附者から寄附の使途を出資業務に充てることと指定
されていないこと を確認するこ とを想定しています。

※証明書への記載例:
「特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する 所得税法第78条第2項第3
号又は法人税法第37条第4 項に規定する寄附金である」

(本件連絡先)
内閣府大臣官房公益法人行政担当室
総務課 田中、中島
電話: 03-5403-9555
E-mail: koueki-tantou-info.j9a@cao.go.jp

 

2021年03月30日